古物商の取得

中古車に限らず、中古品をビジネスとして取り扱うには古物商の免許が必要になります。

ネットオークションやフリマアプリなどで、明らかに「プロでは?」と思われる出品者がいますよね。

中には古物商を取得していない出品者も少なくありません。

でもそれではトラブルの元です。

免許が無くても一応商売はできます。

その出品物がもし盗難品だったら?

もし無許可で古物商の営業を行うと『懲役3年または100万円以下の罰金』が課せられます。

きちんと免許を取り、健全な運営を行いましょう。

 

 

 

★取得条件の確認

下記に当てはまる人は取得できません。

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)

・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

住居の定まらない者

・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

ポイント:上記は難しく書いてますが、

基本的には成人で、前科が無ければほとんどの方は取得できます。

 

 

 

★警察署の窓口へ行く

営業を行う住所が管轄になっている警察へ向かいます。

警察署内には「古物商」担当の係があります。

基本的には「生活安全課」が担当します。

風営法などを管轄してる部署です。

警察署によって部署名が違う場合がありますので、

入口の総合案内で「古物商担当」の部署につないでもらう様話してください。

 

担当部署に行ったら担当警察官が出てきて、

そこで申請に必要な「記載書類」と「記入箇所」の説明を受けます。

申請が個人か法人か、申請内容も伝えましょう。

ケースバイケースですが、「副業」と口に出すと、

その場で却下される場合があります。

 

担当警察官の対応は当たり外れがあります。

やましい事をしてる訳ではありませんので、

ビクビクする必要はありませんが、

最低限、服装・マナー・言葉づかいには気を付けましょう。

警察官は「人を疑う」のが仕事ですから(笑)

 

感じの良い担当官でしたら名前を聞いておいて、

その後不明点などが出てきた時も聞いてもらえるように、

自分の担当にしてしまいましょう。

 

詳しい書類や手続きに関しては下記サイトをご参照ください。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html

 

私の過去のコンサルの経験上、よく相談される事項を下記にまとめてます。

・初めてビジネスをするので「略歴」の書きようがない

→今までの職歴を簡単に書いてください。

あとはこれからビジネスを始める意気込みを口頭で説明すれば、

熱意は伝わります。

 

・管轄の警察署にもよりますが、「自動車商」で申請すると、

駐車場所を数台分確保してるか確認される場合があります。

→駐車場所を確保してるのがベストですが、

確保してない場合は場所を必要としない小物で申請しましょう。

これは私のケースですが、最初は自宅で申請しましたので、

駐車場所が確保できず「道具商」で申請しました。

免許を交付される時には〇〇商という記載はありません。

古物商はひとくくりで古物商なんです。

のちに駐車場所が確保できてから追加で申請しましたけどね^^;

 

・申請する営業場所が賃貸物件の為、

大家さんの許可がおりない。

→これが結構厄介です。

事務所物件ならまだしも、

普通の賃貸住宅ですと、

大家さんは「古物商=室内が汚れる」というイメージを持たれがちです。

基本的には大家さんと腹を割って話して納得いただくのがベストです。

自動車商なので室内に中古品は持ち込む事はあり得ない、とか。

ネットで完結するビジネスなので室内に在庫は持たない、とか。

とにかく、「物件を汚す様な迷惑行為は一切しない」、

というイメージを持って納得いただく事が必要です。

 

 

 

ここまでするといよいよ書類の提出です。

 

手数料の19,000円の収入印紙を購入して、

書類をチェックしてもらいます。

申請期間中に警察官が現地確認にアポなしで来る場合があります。

電話で色々聞かれる場合もあります。

躊躇することなく、堂々と応対してください。

 

ちょっとうるさい担当者に当たった時でも、

「自分はこれから古物を主軸にビジネスを始めるんだ!!」

という熱意と意気込みを見せる事が大切です。

 

特に事務所・店舗やHPが無い申請者の場合は、

根掘り葉掘り聞かれます。

それは最近、「便利だから」という理由だけで申請に来る、

軽い気持ちのせどらーや転売屋を排除する為です。

ウソやハッタリはいけませんが、

毅然とした態度で好印象を与えましょう。

 

余談ですが、

交付した後でチェックに来る事はまずありません(笑)

 

交付までの期間は警察署により多少の前後はありますが、

実働(土日祝除く)で45日が目安です。

 

許可が下りれば普通は警察から電話が来ます。

たまにこちらから連絡しないと放置の署もありますので、

2ヶ月経って音沙汰がない場合は問い合わせしてみてください。

 

 

 

★取得後の準備

・古物商許可免許表示プレートの購入

どこの車屋さんにも掲げてあるこういう標識です。

免許取得後に警察署内にある防犯協会で購入する事を勧められますが、

5~6千円と少し高めなので、

今はネットで買う方が多いですね。

 

たとえばこんなショップがあります↓

http://item.rakuten.co.jp/arutesuta/kobutsu/

 

「古物 プレート」で検索すると色々なショップが出て来ます。

経費をかけたくない方は自作される方もいます。

古物商許可の標識は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条にその様式が定められています。

許可を受けている業者であること、逆にいえば無許可営業の古物商ではないことがわかるように、許可番号などを記載して作成します。

 

 

 

・古物台帳の購入

古物営業法では一定の品目を取引する場合や、

1万円以上の取引をする場合に、

古物台帳への記載・記録が必要だと定められています。

 

その名の通り”古物商が古物の取引結果を記録するための台帳”のことです。

 

免除されるもの以外の取引で台帳への記録を怠ると、

古物営業法違反で厳しい罰則を受けることになりますのでご注意ください。

 

確認の義務違反や古物商の帳簿の記録義務違反は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金とかなり重たいので要注意です。

 

古物商の許可を得た場合、取引が許可されると同時に義務も科せられます。

それは。。。

1:取引相手の身元確認

2:取引記録の管理(保存)義務

3:盗品などを発見した場合の警察への通知義務

の3つです。

取引をしたら確認事項と取引の記録を管理し、保存しておくことが義務づけられています。

これも防犯協会やネットで売っています。

エクセルファイル等でパソコンで管理することも認められているので、

自己管理でもOKです。

細かい規定がある都道府県もありますので、

自己管理をする場合は事前の確認をされることをお勧めします。

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